広報担当 スタッフ紹介

地震と、家

2016/10/22(土) 広報担当

昨日午後2時過ぎ、鳥取県中部を震源とする震度6弱の地震が発生しました。

被災された方々、関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

気象庁のホームページによると、

震度6弱は、

「立っていることが困難になる」揺れを体感し、

「固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある」とされています。

 

耐震性が低い木造住宅」の被害としては、

「壁などのひび割れが多くなる。

  壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。

  瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある」とされ、

 

耐震性が高い木造住宅」に関しては、

「壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある」となっております。

 

 

建物を建てるときに守らねばならない、

建築基準法など関連法令がございます。

今から35年前の昭和56年に耐震項目を含めた大きな改正が行われ、

それ以前の法律の範囲内を旧耐震基準、以後を新耐震基準と呼ばれるようになりました。

 

旧耐震基準は震度5強をひとつの基準としていましたが、

新耐震基準では、まれに起こるとされていた震度6・7程度の大規模地震にも建物が倒壊・崩壊はしない、

人命に関わるほどの損傷をしない強度を基準とするようになりました。

 

築30年を超える家屋の多くは新耐震基準を満たさないという調査結果が公表されてからというものの、

全国の自治体は耐震補強のための補助金制度を設けるなど対策を進めております。

 

いまの法律で定められた耐震性の最低基準はすべての建築会社が守っていると思いますが、

昭和56年に基準が引き上げられたように、

今後も耐震基準の見直しがされることがないとは言い切れません。

 

また、建物の品質はもちろん新築時がピークとも言えます。

20年、30年と経つなかでだんだん衰えていくと考えるのが自然です。

 

出来ることなら、法律で求められているより耐震性の高い家の建築をオススメいたします。

 

建築を検討されている方々にとっては、限られた予算のなかで

どこまで耐震性を確保していくかも今後の悩みのタネになることでしょう。

 

国もこれから耐震性を含め高性能な住宅をどんどん建築させようと、

建築費の補助や税金の控除額を増やすなど様々な優遇策を打ち出しておりますので、

こういった制度を活用して、安全な家づくりを私たちと進めさせていただければ幸いです。

 

積極的なご検討をよろしくお願い申し上げます。

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